LL>刑法改正《弱BL》

強姦罪を改め、強制性交等罪へ…

強姦罪は、その字面からも「女性」が対象の犯罪です。
ここは一応、当サイトでも奥にあるコーナーですので直球表現しますが、
刑法は「男性器を女性器に挿入すること」を強姦罪として罰してきました。
なので、男性器を女性の「肛門」に挿入しても強姦罪には該当しない。
男性器を「男性」の肛門に挿入しても強姦罪には該当しない。

強姦か猥褻(わいせつ)かの二択。
刑罰の重さは、強姦だと「3年以上の有期懲役」、
強制わいせつだと「6月以上10年以下の懲役」。
さぁ、どちらで罰せられるか?

その判断基準が「男性器を女性器に挿入したか否か」だったわけです。
(※シンプルに説明するために「未遂犯」については今回省略)

このたびの改正で、「性交等」という新用語が刑法に搭載され、
「強姦orわいせつ」の二択ではなく、
性交・性交等orわいせつ」の二択になりました。

つまり、重く罰せられる行為が、
「男性器を女性器・口腔・肛門に挿入する行為」となったわけです。

20180525up

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