刑事訴訟法§1

刑事訴訟法第1条には、
戦後の全面改正により色々と複雑なアレコレが詰まっています…(笑)

大雑把に…しかも個人的な妄想を交えて説明すると、

全面改正前の刑訴(旧刑訴、大正刑訴)は相当なブラコンでした。

しかし、GHQの占領下で新憲法が誕生。
新憲法の方針に従い刑訴は骨格だけ残して「全面改正」となり、
「応用憲法」と言われるほどの憲法の舎弟となります。

とはいえ、刑訴(手続法)はやはり刑法(実体法)を適用実現するための存在。
なんだかんだ言ってもブラコンだろうと思っています(^q^)

20130125up
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