民事不介入の今昔

牧野先生の本だったか、民法と刑法についての本を読んでいて、
「民事不介入」といえば、
警察が私人間の争いに介入しない、
消極的になる言い訳のように使われるイメージがあるけど、
そもそもは家制度を採用した民法の「家庭内の問題に他者を入らせず」が
始まりだった…つまり民法から言いだした、的なことが書かれていて、
衝撃受けて浮かんだネタです。

昔は民法に「何があろうとお前は入ってくるな!」と言われてたのに、
近年は家庭内暴力が社会問題にもなり、
「早く助けろ!お前の仕事だろ!」と呼ばれていそう…と。

民法は刑法より年上だし、
刑法は条文的にも民法に一部頼ってる※部分がある上に謙抑主義な性格なので、
やや頭が上がらない感じだけど、でもなんだかんだ公法の方が緊急事態に強い、
という力関係が…フフゥwwww

※刑法における「親族」の範囲は、民法第725条(親族の範囲)に依拠、
「所有」も民法の規定や判例等に依拠。

20150221up