民法の時効について学習して、
「停止と中断」の意味の違いで躓いた人はきっといる……!
かく言う私も躓いた!
要するに、こういことです。
停止とは、
進行中のものが止まることであり、
それ以上の意味はない。
再び動き出すかもしれないし、永久に動かないかもしれない。
すぐに動き出すかもしれない場合、「一時停止」という風に、わざわざ「一時」を装飾する。
他方、
中断とは、
途中で進行を断つこと。
断つんです。
停止と中断、どっちがどっちだったか混乱する方には
ちょうどいい故事があります。
「孟母断機の教え(=断機の戒め)」
息子(孟子)が学問を途中で投げ出そうとしているのを知って、
母親は自分が織っていた機をざっくり切断して見せた。
途中でやめるってことは今までやってきたことをパァにするんじゃ的に。
(今風に言えば、課金してたソシャゲのアカウント削除みたいな衝撃)
「断つ」というのは、本来はそういう意味なんです。
もう修復できない。
だから最初からやり直すしかない。
試合の一時中断とか、断食とか、
「断つ」って言っても再開する(ことある)じゃん…
って表現はたくさんありますが、
それは置いておいて。
「孟母断機の教え」
断つということは、中断ということは、修復不能。
時効が中断するということは、
時効期間は最初からカウントやり直しということです。
20180228up