請願法


請願法
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日本国憲法は、第16条で「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、
命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する」
ことができると定めています。

請願法はこれに応じて、請願についてもう少し詳しく定めた法律です。

請願したいときは、
誰でも、どんな内容でも、
書面で、氏名・住所(居所)を記入して、
担当の官公署に平穏に提出することができる。

誰でもどんな内容でもOKで、
一応聞くだけ聞いてくれるし
(希望した対応がされるかどうかは別の話…!)
請願の内容で差別待遇をしたりしない、ということで、

擬人化したら、
「聞き上手(で相手に期待させてしまう感じ)のかわいい子」になりました。

20180303up