証拠の女王

証拠は「自白の女王」。
この呼び名の正確な由来はさておき、
日本の司法においては、
この女王を崇め、
自白さえ取れれば有罪!といった自白偏重による、
自白を取るための拷問も辞さないといった捜査が横行した時代もありました。

拷問されればやってない人も自白してしまう(本末転倒)
たとえ真犯人であっても拷問するのは人権侵害甚だしい…

というわけで、
最高法規である日本国憲法が、
自らその第38条で下記のように定め、

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

これを受けて、下位法である刑事訴訟法は
下記のように定めています。

第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

第1項は、憲法の38条2項による規制を少し強化し、
第2項で、更に強化しています。

それでも、一般的な感覚としてはまだまだ
「自白しない=罪を認めない犯人→自白しろよ!」
「自白した=やっぱり犯人だ!ついに認めたか」
となりやすく、
証拠の女王の影響力は大きいように思われます。

少し話はずれますが。
無罪推定の原則(推定無罪)が
なかなか世間に(捜査機関にも)浸透しない現状を憂うに、
是非、自白に頼らない捜査…
いっそ「自白に左右されない合理的な捜査※」で頑張ってほしいものです。
(※犯罪捜査規範第4条第2項 捜査を行うに当たつては、(中略)被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。)

捜査が着実確実であればあるほど、
推定無罪が受け入れられやすくなるかもしれない…

そのためにも、
自白に頼らない着実な捜査目指してがんばれ、刑訴。

20180329up