下位法に任せた

当時の基本書を読んでいたら、
「『臣民たる要件は法律の~』としているが、
まだそんなことを定めた法律はない。たぶん…」という記述を発見。

大日本帝国憲法は、
第18条で「日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と定めています。

簡単に言うと、
「日本人」とはどんな人のことを言うのか、それは法律で詳細を定めるという意味です。

「憲法」は、国家の仕組みの基本法であり、細かいことは下位法に任せます。

会社で例えると、憲法は社長のような存在で、
社長が現場のことまで細やかに命令を下すよりも、各部門の担当者に任せた方がいい。
そんな感じです。

別の視点で見ると、憲法が改正したら…社長の方針が変わったら、
現場でも大変更が発生して、それに合わせるために、まぁ、大変なことになります(苦笑)
(例えば…自衛隊を国防軍として憲法に明記すると、自衛隊という名称が変更になりますので、
関連法やあらゆる手続文書において、用語の変更に対応することとなります)

20131013up