下位法に任せた

当時の基本書を読んでいたら、
「『臣民たる要件は法律の~』としているが、
まだそんなことを定めた法律はない。たぶん…」という記述を発見。

大日本帝国憲法は、
第18条で「日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル」と定めています。

簡単に言うと、
「日本人」とはどんな人のことを言うのか、それは法律で詳細を定めるという意味です。

「憲法」は、国家の仕組みの基本法であり、細かいことは下位法に任せます。

会社で例えると、憲法は社長のような存在で、
社長が現場のことまで細やかに命令を下すよりも、各部門の担当者に任せた方がいい。
そんな感じです。

別の視点で見ると、憲法が改正したら…社長の方針が変わったら、
現場でも大変更が発生して、それに合わせるために、まぁ、大変なことになります(苦笑)
(例えば…自衛隊を国防軍として憲法に明記すると、自衛隊という名称が変更になりますので、
関連法やあらゆる手続文書において、用語の変更に対応することとなります)

20131013up

明皇の暇つぶし

大日本帝国憲法が、国家の基本法として他の下位法たちと関わりを持つ一方で、
明治皇室典範は、皇室の家憲として世俗から切り離された存在でした。

ちょこちょこ改正はあったものの、
割と普段ヒマそうなイメージがあり(失礼)、

また、戦前の刑法には「皇室に対する罪」の章があったので、
刑法とならば少しは会話するだろうと妄想してたら
こんな漫画ができました

20130208up

比翼の鳥2

明治公法漫画「第7話」です。
明治公法について調べていたら、明治皇室典範の存在が
予想を超えて重要な存在だったことを知って萌えました…

明治皇室典範制定に関する当時の資料を読んでいると、
「皇室典範及び憲法」という順で書かれているのが萌える…w
20121023up

比翼の鳥1

明治公法漫画「第6話」です。
話数のカウントは、単に作成順なだけで時系列ではありません。
エピソードがいくつか出そろったら、
話数を時系列に並べて小冊子にまとめる予定です。

皇室典範(明治22年)と明治憲法の萌える生い立ちの物語についてはまた後日…

20121008up