刑法と民法

実際の事件・紛争に対応するとき、
刑法と民法でこんな差があるな…と(笑)

重い罪にあたるだろ!と傍目から思えても、
なんだか軽い罪になってる…そんなニュースを見たことがあるかと思います。

刑法は、条文に書いていることに当てはまるかどうかを重視します。
刑法の本懐は、国民に自由を保障すること。
事前に「〇〇をしたら懲役△年」という形式で「禁止行為」と「刑罰」を知らせておき、
これに該当した場合にのみ刑法は出動します。

<民法の場合>

他方、民法は「公平な解決」を目指すのが本懐ですので、
解決するためにあれこれと手持ちの条文で工夫しようとします。
埒があかない、という場合には特別法が対処します。

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