大正刑訴の接見

「弁護士を呼んでくれ」
身柄を警察に拘束されたら、まずはこの一言(?)

罪を犯したと疑われた人は、警察・検察を相手に裁判で争うこととなります。
その準備のためにも、弁護人と会って話すことが大事。官の立会い無しに。

今の刑事訴訟法や憲法ではこれが尊重されていますが
(実際の実務でどうか…というのはさておき)

大正刑訴時代には、接見の規定はあれども、
「何を話すことがある?というか証拠隠滅の相談でもされたら困る」とばかりに、
厭われていました。

「3分で充分だ」と考えていた検察官もいた模様。
(当時の弁護士さん曰く)

大正刑訴は刑訴よりも直球ブラコン設定なので、
「3分で充分!寧ろ会わせたくない」といった文章を見つけたときに、
「刑法と誰かが会うのもこんな感じだったかもしれないな…」と妄想して出たのがこの2コマです。

20151013up