「法律擬報2」全文公開

■「法律擬報」とは!
擬人化することで法律を好きになろうとたくらむ大林がお送りする小冊子です。
大林がコミケに参加する度、新刊を出します。
タイトルと表紙は、日本評論社様の「法律時報」のオマージュです。
(発案者は、猫務庁の野良猫様)

■どこで買えるの?
年2回開催のコミックマーケット、コミティアなどの「同人誌即売会イベント」か、通販であればBOOTHで買えます!

■バックナンバーについて。
「法律擬報」の再版は1回。
(基本号である「0号」は、加筆修正して版を重ねていきます)
紙製本の販売終了後約半年間は紙製本と同価格でBOOTHにて電子版を販売。
半年以上経過の後、WEBサイト・pixiv にて無料公開します。


□「法律擬報2」は、2015年8月コミケにて初売り、2018年12月コミケにて終売。2019年8月から全文公開とします。

[法擬]平成30年度六法

平成30年度六法を買うときに、
多くの六法がしれっと「改正法」を「現行法」みたいに掲載していて混乱したので
4コマにしようとネタメモしてたのに気づけばもう31年度が出る時期。
(尚、30年度版デイリー六法では「現行民法」という枠で完全体?が拝める)

20180915up

夏コミ受かりました!

夏コミ受かりました!
8月12日(日)東地区「ピ35a」です!
コミケにお越しの際は是非お立ち寄りくださいませ~
新刊・グッズ販売等のお知らせはまた後日!

20180610up

らくがき3

clipstudioで絵を描く練習中。

民法と刑訴が大改正しましたのでキャラデザに反映させる予定
裁判所構成法……大審院に法服着せた法律です↓
迷惑防止条例↓

単に描きたかった構図↓
黒髪って真っ黒に塗るとシットリに見えて楽しいけど消えてしまう線はどうすれば…

ちょっとしたネタの落書き↓

某会のマスコットが法クラTLで話題になてたので安易に擬人化した↓

201805up

接見指定

判例を読んでいて、こんな会話に見えたので描いてみた。

刑訴の全面改正の過程を見ると、
人権保障をともかく強化しようとするGHQ勢と
捜査機関の権限を維持しようとするP勢の攻防に
萌えm……(咳払い

英米流の刑事司法と
大陸法に親しんだ日本の検察・警察がぶつかったわけです。

機会あらば是非どこぞで読んでみてください。
萌えます(言った

20180429up

証拠の女王

証拠は「自白の女王」。
この呼び名の正確な由来はさておき、
日本の司法においては、
この女王を崇め、
自白さえ取れれば有罪!といった自白偏重による、
自白を取るための拷問も辞さないといった捜査が横行した時代もありました。

拷問されればやってない人も自白してしまう(本末転倒)
たとえ真犯人であっても拷問するのは人権侵害甚だしい…

というわけで、
最高法規である日本国憲法が、
自らその第38条で下記のように定め、

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

これを受けて、下位法である刑事訴訟法は
下記のように定めています。

第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

第1項は、憲法の38条2項による規制を少し強化し、
第2項で、更に強化しています。

それでも、一般的な感覚としてはまだまだ
「自白しない=罪を認めない犯人→自白しろよ!」
「自白した=やっぱり犯人だ!ついに認めたか」
となりやすく、
証拠の女王の影響力は大きいように思われます。

少し話はずれますが。
無罪推定の原則(推定無罪)が
なかなか世間に(捜査機関にも)浸透しない現状を憂うに、
是非、自白に頼らない捜査…
いっそ「自白に左右されない合理的な捜査※」で頑張ってほしいものです。
(※犯罪捜査規範第4条第2項 捜査を行うに当たつては、(中略)被疑者その他の関係者の供述を過信することなく、基礎的捜査を徹底し、物的証拠を始めとするあらゆる証拠の発見収集に努めるとともに、鑑識施設及び資料を十分に活用して、捜査を合理的に進めるようにしなければならない。)

捜査が着実確実であればあるほど、
推定無罪が受け入れられやすくなるかもしれない…

そのためにも、
自白に頼らない着実な捜査目指してがんばれ、刑訴。

20180329up

ケイソーの店員

どんなことをしたらどんな刑罰を科せられるか
それを予め法律で定めておく「罪刑法定主義」。

融通が利かず、
刑罰法令の間隙をついた新種の犯罪にはお手上げですが、
それゆえに、 法律さえ守っていれば法律で罰せられることはない、
権力者の一存で捕まったり罰せられたりはしない、
という一定条件下での「自由」を保障する機能もあります。

20180322up