刑事訴訟法第1条には、
戦後の全面改正により色々と複雑なアレコレが詰まっています…(笑)
大雑把に…しかも個人的な妄想を交えて説明すると、
全面改正前の刑訴(旧刑訴、大正刑訴)は相当なブラコンでした。
しかし、GHQの占領下で新憲法が誕生。
新憲法の方針に従い刑訴は骨格だけ残して「全面改正」となり、
「応用憲法」と言われるほどの憲法の舎弟となります。
とはいえ、刑訴(手続法)はやはり刑法(実体法)を適用実現するための存在。
なんだかんだ言ってもブラコンだろうと思っています(^q^)
20130125up